COLUMN
コラム
固定資産税ゼロ!夢のマイホームを実現する条件
- 2025.5.18
固定資産税は、住宅購入において大きな負担となる可能性があります。
少しでも税金を軽減したいと考えるのは当然のことでしょう。
今回は、固定資産税がかからない家の条件について、具体例を交えながら解説します。
税金に関する知識は複雑で分かりにくいものですが、本記事を通して、少しでも理解が深まるよう努めます。
固定資産税の仕組みを理解することで、将来の住宅購入計画に役立つ情報が得られるはずです。
それでは、固定資産税がかからない家の条件を見ていきましょう。
固定資産税がかからない家の条件とは
外気分断性がない建物とは
外気分断性とは、屋根と3方向以上の壁で外気と内気を分断する性能のことです。
一般的な住宅は、この条件を満たしているため、固定資産税の対象となります。
しかし、屋根と柱だけしかないカーポートや、壁が2方向しかない簡易な小屋などは、外気分断性がないと判断され、固定資産税はかかりません。
例えば、自転車置き場として使用する小さな小屋で、壁が2面しかない場合などは、固定資産税の対象外となる可能性があります。
土地定着性がない建物とは
土地定着性とは、建物が基礎などで土地に固定され、簡単に移動できない状態にあることを指します。
一般的に住宅は基礎で固定されているため、固定資産税の対象となります。
一方、車輪が付いていて移動可能なトレーラーハウスなどは、土地定着性がないため、固定資産税がかかりません。
ただし、トレーラーハウスを基礎で固定した場合、固定資産税の対象となる点に注意が必要です。
用途性がない建物とは
用途性とは、建物を建築した目的で利用できる広さがあるかどうかです。
居住用として建てられた家は、人が住める広さがあれば用途性を満たします。
たとえ長期間空き家であっても、住める広さがあれば用途性があると判断されます。
一方、建築目的を達成できないほど小さい、もしくは構造的に使用できない建物は、用途性がないと判断され、固定資産税がかからない可能性があります。
免税点以下の建物とは
免税点とは、固定資産税が課税されるか否かの境界線です。
同一自治体内で同一人物が所有する建物の固定資産税課税標準額が20万円未満の場合、免税点以下とみなされ、固定資産税はかかりません。
課税標準額は、固定資産税評価額に補正をかけた数値であり、年税額ではありません。
例えば、評価額が低い小さな小屋などが該当する可能性があります。
1月1日時点で存在しない建物とは
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有状況に基づいて課税されます。
そのため、1月1日時点で存在しない建物には、その年の固定資産税はかかりません。
1月2日に完成した建物や、1月2日に解体された建物は、その年の固定資産税の対象外となります。
固定資産税がかからない家を実現するためのポイント
建築計画段階からの検討が重要
固定資産税がかからない家を実現するには、建築計画段階から綿密な検討が必要です。
建物の構造、大きさ、用途などを事前にしっかりと計画することで、固定資産税の負担を軽減できます。
専門家への相談も有効です。
専門家への相談
税理士や建築士などの専門家に相談することで、固定資産税に関する正確な情報を得ることができ、最適なプランを立てることができます。
専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を効果的に行うことができます。
税制改正への注意
固定資産税の税制は、改正される可能性があります。
最新の税制改正情報に注意し、常に適切な対応をすることが重要です。
国税庁などのホームページで最新の情報を確認しましょう。
まとめ
今回は、固定資産税がかからない家の条件と、それを実現するためのポイントを解説しました。
外気分断性、土地定着性、用途性、免税点、そして1月1日時点での存在の有無といった条件を満たすことで、固定資産税の負担を軽減できる可能性があります。
しかし、これらの条件は複雑で、個々のケースによって判断が異なる場合があります。
住宅購入を検討する際には、専門家への相談を積極的に行い、正確な情報を基に計画を進めることが重要です。
税制改正にも注意し、常に最新の情報を把握するようにしましょう。
本記事が、皆様の住宅購入計画の一助となれば幸いです。
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